自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン
申出人(被災者)が、震災後に、ガイドラインの運用上の自由財産の範囲内として取扱われる財産により不動産を買った場合に、取得した不動産を、ガイドライン運用上の自由財産として取扱うことといたしました。(2012年12月19日)
債務整理にあたり、手元に残せる現預金の範囲が拡張されます。(2012年1月25日)
「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」にもとづき、東日本大震災の影響で債務を弁済できなくなった個人の方を対象に、債務整理を円滑に進めるためのガイドラインです。